<訪問販売等に関する法律に基づく
役務委託契約に関する注意事項>


有料レッスンに関しては『訪問販売等に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)第三節』の適用を受けるものと思われますので、以下に注意事項を列挙します。お申し込みの前には必ず一読して下さい

  1. このページの情報に基づきメールを送信しても申し込んだ事にはなりません。メールの文面に『申し込む』旨の内容があったとしても、法律(*1)に基づき確認の為にこちらから返信する必要事項を記載したメールを熟読して、お申し込みに承諾する旨のメールを頂いた時点でなければお申し込みは成立しません。
  2. お申し込みに承諾するメールを頂いた時点(当方の受信日時)で法律的に契約が成立したものと見なされますが、受信日時から起算して満7日(=168時間)以内(*2)であれば、無条件に解約して頂けます。その場合、既にお支払い頂いた料金がある場合は別な回のお申し込みに振り替える形でそのまま全額お預かりする事が出来ます。返金をご希望される場合はご希望の手段により返金させて頂きますが、返金処理にかかる手数料はご負担頂きます。
  3. 前項の規定があるため、お申し込みは最低14日(336時間)以上前にして頂く事とします(例えば5日前に申し込まれると、当日でも無条件にキャンセル出来てしまうため)。お急ぎの場合など、これより短い期間でのお申し込みがあった場合は、前項の規定に関わらず申し込みから7日以内でも次項に準じてキャンセル料を頂きます。
  4. 満7日を越えてからのキャンセルの場合で、@天候不良などの第三者的事情でない(自己都合キャンセル) A当方の手続きに瑕疵がない Bキャンセルにより損害が発生した の3点を満たすと判断した場合には、お支払い頂いたレッスン料の範囲内で相応のキャンセル料(*3)を請求致しますのでご注意下さい。
  5. お申し込み成立後でも、天候等の予測出来ない事情(荒天・葬祭・災害でコートが使えないなど)により直前にキャンセルとなる場合があります。この場合キャンセル料はかかりませんが、当方が原因となった場合を除き、返金にかかる手数料はご負担頂く事になります。その点をご理解の上お申し込み下さい。
  6. テ楽小屋の活動拠点は大阪府北部(万博記念公園の南西・大阪府吹田市山田西3−21)です。道具を運搬する都合上、片道500m以上の距離であれば車で移動しますが、同地を出発点として片道実走距離10km以内であれば交通費不要とします。但しそれ以上の場合は交通費(車の燃費を8km/リットルとして距離とガソリン代をかけた実費+有料道路を走行する場合は通行料金の実費)をご負担頂く事になりますのでご了承下さい(ご負担額はメールにてお知らせ致します)。この他、駐車場料金が必要な場合はこちらも実費を請求致します。
  7. レッスンという形式の役務提供には客観的・数値的な評価基準がないため、法律(*4)で求めるような『適正な広告』には困難が伴います。常識的範囲として『恒常的に業務を行うスクールのレッスン内容と比較して著しく劣る』ようなものでなければ良いと思われますが、その点は保証致します。但し、レッスンメニューは通常のスクールで行うものとは異なり、独自のものです。万一お気に召さない場合はその場で申し出て頂ければ可能な範囲で内容を変更致しますが、それ以上のご要望には応じかねます。
  8. 必要事項を記載したメールを受け取り、なおかつご質問のない場合には法律上それら条件をご理解頂いたものとして扱われます。後で『知らなかった』『読んでいなかった』と言われても通用しません。場合によっては不利益となる場合も考えられますので、費用・時間・内容等の条件に関しては、必ず納得のいくまでメール等でお尋ね下さい。
  9. 当日は受講者の身体能力に応じたメニューを提示します。当方が指示するメニュー内容(準備運動等を含む)には原則として従って頂く事になりますが、体調面での不安や内容への不満がある場合は速やかに申し出て下さい。可能な範囲で応じます。但し、次項にあるような怪我の場合の責任問題もあるので、コート上での最終的な決定権は当方にあるものとし、明らかに無茶な注文(前転してから打て、など)でもない限り、従って頂く事とします。
  10. レッスンが身体を動かす運動を伴う以上、常に怪我の危険性があります。レッスン中に怪我・故障が生じた場合、現場において可能な限りの応急処置および病院への搬送手続き等は行えますが、通常の運動における自然発生的に生じた怪我であれば、当方に明らかな瑕疵のない限りそれ以上の補償は致しかねます。また、怪我予防の為に、体調不良等のある場合は必ず事前に申し出て下さい。『前日から腕に違和感があったのに黙っていて腕を故障した』といった場合は特に、たとえ深刻な結果を招いたとしても全く保障出来ません。その点ご承知の上、当日は体調を万全に整えてお越し下さい。
  11. お申し込みに承諾する旨のメールを頂いた時点で、これら諸条件及び法律の適用を承諾されたものと見なします。

(*1)訪問販売等に関する法律第八条一〜五では『役務提供の対価(レッスン料金)額、支払方法、支払時期、役務提供の時期等について明示する必要がある』としておりますが、レッスン料金は人数・条件・レベル等の諸条件により変動する要素があるため、ここでは表示しておりません。その為、それら条件を提示したメールを送付し、メールの内容を以って法律第8条『通信販売についての広告』に代えさせて頂きます。
(*2)訪問販売等に関する法律第六条『訪問販売における契約の申し込みの撤回等』の規定による
(*3)訪問販売等に関する法律第七条『訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限』の規定では『契約の締結及び履行の為に通常要する費用の額』とありますが、契約受諾により同時刻の他の契約締結を阻害する『独占的契約』に該当するため、キャンセル料は実務手数料を越えて請求できると考えられます(旅行や宿泊施設のキャンセル料と同じような取り扱い)。但し、その場合でもレッスン料金の額を越える事はありません。
(*4)訪問販売等に関する法律第八条の二『誇大公告等の禁止』に『著しく事実に相違し、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると誤認させる表示の禁止』がありますが、相性や好みの問題もあり、どの程度を『著しい』と言うのか判断が難しいところです。但し、当方には既に多数の実績があり、一定の評価も受けておりますので、標準的なレッスン以上の質は確保しております。

法律に基づいた告示なのですごく長い上に難しい内容となってしまいましたが、これを明示していないと法的に問題になりますのでご容赦願います。
上記『1.』にもあるように、メールを送ったからと言って申し込んだ事にはなりません。また、希望しない勧誘メールも一切送りませんので『良くわからない』等の質問も遠慮なくどんどんと送って下さい。